ふるさと納税

ふるさと納税が 2024 年10月に改正 されます。
今年の改正点としては、
募集適正基準の改正として
・民間事業者等が行う返礼品等を強調した宣伝広告も禁じ事項である旨を明確化
・食品返礼品の産地名の適正な表示を確保するため、必要な措置を講ずる旨

地場産品基準の改正
・製造者から、当該製品の価値の過半が当該区域内で生じていることについての証明がなされた場合に限定
・宿泊は、同一県内展開の宿泊施設に限る(以下は限定の対象外)
 ※1人1泊5万円以下の宿泊
 ※甚大な災害の被災地での宿泊(発災の次の指定期間)
・地域との関連性が希薄な役務は対象外である旨の明確化

また、2025年10月からは
寄付者に対しポイント等を付与するポータルサイト等を通じた寄付募集を禁止

とされています。(参考 総務省 ふるさと納税の指定基準の見直し等

ふるさと納税は控除限度額の範囲内で寄付を行った場合、自己負担額2,000円で地方自治体より返礼品が受け取れる制度です。
 また、2015年度に始まった「ワンストップ特例制度」は、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度で、利便性が高く寄附の件数、金額ともに年々増加しています。

このふるさと納税ですが、自分が住んでいる自治体ではなく、実家のある自治体、あるいは魅力的な返礼品のある自治体などに寄付されるかと思います。そうしますと自分が住んでいる自治体は、本来見込まれた税収が減り他の自治体が税収を得ることになります。

自分が住んでいる自治体は、ふるさと納税の影響により税収がすべて減ってしまうのかと思われますが、減収額の75%が国から地方交付税により補てんされる仕組みとなっており、残りの25%が減収となってしまいます。

自分が住んでいる自治体が地方交付税の不交付団体(自治体の運営を地方税収入でまかなえる場合は不交付団体となり、 普通地方交付税は交付されない。)となっている場合、地方交付税による補てんがなく、ふるさと納税による流出分はすべて減収となります。

併せて「ワンストップ特例制度」によりふるさと納税を行うと、本来は国に納められる所得税から控除される所得税控除分が、市や県に納められる個人住民税控除されるようになるため、地方自治体の負担はより大きくなっています。

(令和6年度の地方交付税について千葉県では下記の団体が不交付団体となっております。
 市川市、成田市、市原市、君津市、浦安市、袖ケ浦市、印西市、芝山町
 参考 総務省 令和6年度 普通交付税の算定結果等


上記の通り、自分たちがふるさと納税を利用すると自分たちが住んでいる自治体の税収が減少してしまうことになります。
その結果、公共施設、子育て支援など行政サービスの費用を確保することが難しくなり、行政サービスの質が低下する可能性があります。
今現在、私たちの生活に減収の影響が顕著に現れているとは感じませんが、人口減少や少子高齢化が進んでいる現代においては近い将来にしわ寄せがくるのではないかと思います。

F-TaxAccountant

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